1948-05-26 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第3号
○榊原(亨)委員 大體了承したのでありますが、施行細則なんかをおきめになる場合には、その點を十分御加味なさいました一つの規則をおつくりくださいまして、死體の靈に對して不敬にならないように、また保健衞生上につきましても十分御考慮を願いたいと存じます。
○榊原(亨)委員 大體了承したのでありますが、施行細則なんかをおきめになる場合には、その點を十分御加味なさいました一つの規則をおつくりくださいまして、死體の靈に對して不敬にならないように、また保健衞生上につきましても十分御考慮を願いたいと存じます。
○三木(行)政府委員 第十六條におきまして、許可證の保管期間は五箇年でありますが、墓地に埋葬いたしました死體あるいは埋藏いたしました燒骨、あるいは納骨堂に收藏いたしました燒骨等につきましては、別に期限を定めておりませんので、無期限である、かように考えられます。
○榊原(亨)委員 次にお尋ねいたしたいことは、墓地または納骨堂の管理者が、その死體あるいは遺骨を保管いたす責任について、どこにどういう規定が設けられてございます。
扶助を必要とする者が自己の支配内にいる場合には、それが直接保護の義務はないものといたしても、これを公務員に屆出すべきことは當然でありまするし、又死體につきましてもこれを屆出て然るべき處置を促すことは、公衆衞生保持及び犯罪の端緒の發覺のためにも一般人の義務とされていると考えなければならない。こういうふうに思いまして本規定を設けた次第であります。
○三木政府委員 第二十八條に「食品、添加物、器具又は容器包装に起因し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死體を遺族の同意を得て解剖に附することができる。」また都道府縣知事は「その死體を解剖しなければ原因が判明せず、その結果公衆衞生に重大な危害を及ぼす處があると認めるときは、遺族の同意を得ないでも、これを通知した上で、その死體を解剖に付することができる。」という規定がございます。
だが併し日本の地に上れば、そこに死體が累々としているというようなことだつたが、實際夢の國に歸つて來たというような状態にあるのです。その人たちが異口同音にいうことは、何とかして自分たちが歸つて來た喜び、その喜びなんということはちつとも感じない。感ぜられない。あとに残してきた同胞、過去の戦友を思う時に、自分がこの祖國の地に足を一歩印するということが善いことか、悪いことか分らない。
大學等への死體交付に關する法律案、大正十二年勅令第五百二十八號司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に關する勅令の一部を改正する法律案を原案通り可決するに御賛成の方は御起立を願います。
○榊原(亨)委員 ただいま大臣のお述べになりました大學等への死體交付に關する法律のうちに、齒學という言葉がございましたが、法律的に齒學という言葉はほかに使つているところがございますかどうか、お伺いいたします。
次に大學等への死體交付に關する法律案の提案理由を説明いたします。 醫學及び齒學の教育及び研究のためには、死體の解剖は不可缺のものでありますが、從來は醫學または齒學に關する學校において、死體の入手が困難な實情にありまして、學校によつてはそのために、教育にも支障を來しておる状況であります。
健次君 福田 昌子君 松谷天光光君 武藤運十郎君 師岡 榮一君 園田 直君 小暮藤三郎君 近藤 鶴代君 榊原 亨君 河野 金昇君 野本 品吉君 齋藤 晃君 寺崎 覺君 出席政府委員 厚生事務官 葛西 嘉資君 ————————————— 八月五日 大學等への死體交付